訪問介護とは

訪問介護とは

訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者の自宅を直接訪問して、入浴、排せつ、食事等の介助などの「身体介護)や調理、洗濯、掃除等の家事といった「生活援助)を行うサービスです。

要支援・要介護の高齢者が自立した在宅生活を送るために生活をサポートします。

主な訪問介護のサービス内容

居宅介護とは

居宅介護

居宅介護支援サービスとは、ご利用者様が住み慣れたご自宅・地域で自立した生活を送ることができるよう、有資格者であるケアマネジャー(介護支援専門員)がご利用者様の心身の状況・環境・ご家族様を含めたご希望やニーズを把握し、ケアプラン(介護サービス計画)を作成し、適切な介護が受けられるよう各事業所や関係機関との連絡・調整を行います。

居宅介護支援サービスは全額介護保険適用となるため、ご利用者様の自己負担はございません。無料でご利用いただけます。

ケアプラン仕事の流れ

STEP1 要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

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STEP2 認定調査・主治医意見書

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

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STEP3 審査判定

全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

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STEP4 認定

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

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STEP5 介護サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

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STEP6 介護サービス利用の開始

介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

居宅介護支援サービスでできること

①要介護認定に際しての相談・申請代行
介護保険サービスをご利用いただくためのさまざまな手続きについてのアドバイスを行います。また、申請代行も行っております。

②ケアプラン作成・ご提案
ご利用者様の心身の状況や環境、ご家族様を含めたご要望をお聞きし、お一人おひとりにあったケアプランをご提案します。

③各種サービスの手配と連携
ケアプランに位置づけたサービスの事業所をご紹介・手配します。サービス開始後も各事業所と情報の共有、連携を行います。

④ケアプランの見直し
毎月、ケアマネジャーがご自宅を訪問し、お身体の状況などをお伺いします。状況に変化などがありましたら適宜ケアプランの見直しを行います。

移動支援介護とは

移動支援介護

単独では外出困難な障害者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供するサービスです。

移動支援介護の詳細

対象となる方

・全身性障害者(児)
・知的障害者(児)
・精神障害者(児)

※上記の方のうち、単独で外出をすることが困難な方が対象となります。
※原則、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、行動援護の対象者の方を除きます。
※原則、小学生以上の方が対象です。
※社会生活上必要不可欠な外出に関して、18歳未満の方は、保護者が付き添うことができない場合に限ります

外出の種類

【社会生活上必要不可欠な外出】
・通所施設など社会福祉施設への通所
(小規模作業所などへの通所を含む。)
・医療機関への通院(原則、中学生以上)
・行政機関での手続き(障害者のみ)
・郵便局・金融機関での手続き(障害者のみ)
・食料品など日用品の買物(障害者のみ)
・理美容院の利用
・小学校、中学校、高等学校などへの通学
・学童保育所、トワイライトスクール、放課後等デイサービスへの通所
・その他冠婚葬祭などの社会生活上必要不可欠な外出 (障害者のみ)

【その他の外出】
・余暇活動などの社会参加を目的とする外出

次のような外出には利用できません

・通勤、営業活動などの経済活動のための外出
・ギャンブルなど社会通念上適当でない外出
・原則として1日を超える外出
・ヘルパー又は利用者が車の運転を行う外出
・1回の外出について、移動時間が20分未満の外出